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ツイッター掲載の偽造処方箋の答え

【薬剤師基礎問題】
さて、ある患者さんが処方箋を持参。向精神薬を調剤・投薬しました。
しかし投薬後、コピーされた偽造処方箋と発覚
通報、逮捕され、起訴に至りましたが、薬は回収できませんでした。 負担金は無く、お金の被害は無し。

 

【選択肢】
①有印私文書偽造
②詐欺罪
向精神薬取締法違反
偽計業務妨害

 

 

答えは、「有印私文書偽造罪」でした!

 

このケースであれば、おおむね2年程度の懲役刑。

執行猶予がつかないケースもあり。

 

【ちなみに・・】

有印私文書偽造罪:3月以上5年以下の懲役

詐欺罪:10年以下の懲役

 

詐欺罪の方が上限は高くなっていますが、このケースの場合詐欺として起訴するには金銭的被害が出ておらず、また医薬品そのものの金銭的価値も低く、起訴猶予となる可能性が高くなります。

有印私文書偽造・同行使は「医師の捺印がなされた処方箋を偽造し、使用」した事が罪に問われる事となり、同罪状で起訴が検察側としてはもっとも重い量刑を課される事となります。